1974-08-01 第73回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第2号
この災害に対してとった措置といたしましては、まず災害発生に伴い、消防職員、消防団員、警察官、自衛隊員、海上保安官など、延べ約十三万六千人を動員して被災者の救出、救護につとめるほか、被害の特に大きかった静岡市をはじめとする三十二市、三区、二十九町、二村に災害救助法を適用し、たき出し、避難所の設置、医療などを行なうとともに、応急仮設住宅の建設を進めております。
この災害に対してとった措置といたしましては、まず災害発生に伴い、消防職員、消防団員、警察官、自衛隊員、海上保安官など、延べ約十三万六千人を動員して被災者の救出、救護につとめるほか、被害の特に大きかった静岡市をはじめとする三十二市、三区、二十九町、二村に災害救助法を適用し、たき出し、避難所の設置、医療などを行なうとともに、応急仮設住宅の建設を進めております。
家屋が全部浸水した、流失したということで一部落、一集団ということで全部避難命令を強制的にやらせるわけですが、その場合のたき出し、まかない料は、ここ二、三年のうちに何回か少しずつは上げられたけれども、今日では二百九十円ですよ。二百九十円で三食まかなえというのです。どういう積算の根拠があるか示してもらいたい。
次に、災害発生と同時に静岡県をはじめとする九県百九十一市町村が災害対策本部を設置し、消防、警察、自衛隊などを動員して、被災者の救出につとめるとともに、被害の特に大きかった静岡県静岡市をはじめとする二十市二十三町一村に災害救助法を適用し、たき出し、避難所の設置、医療などを行なうとともに応急仮設住宅の建設を進めております。
その生活状況につきましては、こまかく申し上げますれば、たとえばそれまでの間、たき出しによる食品の給与でございますとか、あるいは飲料水の供給でございますとか、そういった災害救助法によりまするもろもろの援助が当面の緊急のものとして行なわれたということで、それぞれ大体二週間程度の災助救助法による救助期間がございますので、それが切れた後におきましては、たとえば生活保護法による援護が、保護が十六世帯について行
○舘山説明員 災害救助法の、たき出しについて一日一人当たり二百九十円となりましたのは昭和四十九年度からでございまして、四十八年度までは二百四十円だったものを五十円、生活扶助基準をやや上回る引き上げを行なったところでございます。
それで今度四十九年度から二百九十円にすることにしておりますが、この額というものは生活保護の基準と大体見合っているわけでございまして、決して災害直後たき出しなどをやるときにこの額ではやれない額であるというように私どもは考えておりません。
本件の場合、その実態が、これは厚生省のほうからあるいは先生のほうに御説明にあがらせたいと思いますが、避難しておられる場所がたとえば御親戚だとかそういうようなところに避難されておりまして、災害救助法のたき出しだとか、そういった行為があまり見られないということで県等は災害救助法の発動をしてないんじゃないかというふうに私推察しておりますけれども、その間の事情につきましては厚生省のほうから先生のほうに御説明
たいへん熱心に、いわゆる山谷労働者の福祉面で、職にはぐれた者のたき出しであるとか、いろいろなことをやっているわけですけれども、これらの人たちを警察は、いわゆるアウトローの暴動を起こすような指導者ではないかというふうに見ている節があるわけなんです。こういう中で真剣に努力をしている人たちを、えらい異端分子のアジテーターというふうな形でとらえているのではないか。
それからたき出し、これは私どもも応援に出ましたけれども、たき出しを受けましたが、これも八百三十七万円をこえる。大型ポンプが三百万をこえる。鉄のタンクが六十万をこえる。そのほかに土地改良区への支払いや、それから応援に来た人への謝礼等を全部含めて計算すると、八月の末で二億円に達するだろう。しかも、まだこれ進行していますから、まだまだ先だいぶ出ますね。これはたいへんな負担なんです。
○説明員(亘野彰君) 御承知と存じますが、災害救助法は、災害が起こりましたときの応急のたき出しでありますとか、寝具等の給与でありますとか、医療、救出等の関係の法的な処置でございます。これは先ほども申し上げましたように、一定の基準、被害状況の程度によりまして災害救助法を適用するかいなかを厚生省で判断なさるわけでございます。
それからもう一つは、いまたいへんことばじりをつかまえて相すまぬと思うのですが、たき出しということをおっしゃられましたが、たき出しは、これはもう住民の人たちが、その地域に該当しない人たちでもいつの場合でもやっておるわけです、どんなところでも。ですから特に政府が指定したところのたき出しとかいうものじゃなくて、罹災を受けているところは、黙ったってみんな助け合い運動をやってたき出しをやっておるわけです。
○説明員(亘野彰君) いまたき出しと申し上げましたが、災害救助法の政府の措置の対象になります救助の種類としまして、災害救助法の二十三条に当面の応急の収容施設でありますとか、たき出しその他の食品の給与でありますとか、被服、寝具等の支給でありますとか、あるいは医療の関係、住宅の応急修理等々が列記してありまして、それらに要する費用について国が指定の上においてはめんどうをみる。
一般災害者は大体たき出しですよ。どうなんですか。
第一番は、災害救助法による救助活動の協力者に対するたき出し及び食品の給与及び飲料水供給に要する費用をぜひ国庫負担の対象にすべきではないか、実際に災害救助その他で協力しておる人たちに、あなたたちは協力者だからと言って別にするわけにはまいらぬと思うのです。
また、一府十五県にわたり百二十七市町村に災害救助法を適用し、避難所の設置、たき出し、被服、寝具の支給等を行なっております。
また、福岡県高田町をはじめ四十八市町村に災害救助法を適用し、避難所の設置、たき出し、被服、寝具の支給等を始めております。 なお、この際、先ほど吉田委員からの御報告の中にございました災害弔慰金補助制度の件でございますけれども、これは繰り上げて実施しようということでございます。
次に、災害救助法の適用でございますが、この災害により被害の大きかった鹿児島県屋久町など、十四市町村区に災害救助法を適用いたしまして、避難所の設置、たき出し、飲料水の供給、その他応急救護を実施いたしました。
災害救助法の適用の関係でございますが、被害の大きかった鹿児島県屋久町など十四市町村区に災害救助法を適用し、避難所の設置、たき出し、飲料水の供給その他応急救助を実施いたしました。 中央防災会議の連絡会議の開催でございますが、数度にわたりまして各省連絡会議を開催いたしまして、被害状況の取りまとめ、応急対策等について協議をし、また、激甚災害の指定につきましても検討を急いでいるところでございます。
現状はたとえばたき出しによる食品の給与等についても、災害の発生時から三日間一人一日当たり百七十五円、それから次の四日間は二百円に去年だか改定されたようでございます。これはプールしていいということでございますが、プールしてみたところが一日が百八十五円くらいにしかならない。しかも一週間しか見てない。
○中村(一)政府委員 先ほどお答えいたしましたとおり、昭和十七年二月二十五日の戦時災害保護法によりまして、ただいま先生のおっしゃられましたような各種の救助、収容施設の供与でありますとか、たき出しその他による食品の給与、医療、助産、埋葬、その他地方長官において必要と認めた救助がなされておるというように承知いたしておる次第でございます。
さらに災害救助法の適用状況でございますが、さきの九号におきましては鹿児島、熊本、長崎、佐賀、四県で二市十二町七村、十号の関係では高知、徳島、広島の三県で六市十八町七村に災害救助法を適用してそれぞれ避難所を設け、あるいはたき出し、あるいは飲料水の供給その他応急救助を実施した次第であります。
第二番目に災害救助法の適用の状況でありますが、千葉県では大多喜町をはじめ二市七町一村に災害救助法を発動いたしまして、避難所の設置、たき出し、飲料水の供給、被服寝具の給与等の応急救助を実施いたし、さらに応急仮設住宅の設置、住宅の応急修理、学用品の給与等の応急救助を実施いたしておるわけであります。
そして避難所の設置あるいはたき出し、あるいは飲料水の供給、被服、寝具の給与等の応急救助を行ない、さらに応急仮設住宅の設置、住宅の応急修理、学用品の給与等の応急救助を実施しておるところであります。 次に、防疫対策でありますが、被災者に検病調査を行ないまして、伝染病患者の発見あるいは流行の防止につとめておりますが、幸いにして、目下のところ伝染病患者の発生は皆無となっております。